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建設業法の改正

■建設業法施行令の一部改正

建設業では長年にわたる建設投資の減少や競争の激化により経営を取り巻く環境が悪化し、中長期的に若年者の入職の減少等による建設工事の担い手の不足が懸念されている。
 このような状況を踏まえ,将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化により、技術者の効率的な配置を図るために建設業法施行令が改正された。(平成28年6月1日施行)
 @ 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要な金額の見直し並びに民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる金額の見直し【施行令第2条】【施行令第7条の4】
下請契約請負代金額下限を従前3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)を4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)に改正
 A 主任技術者又は監理技術者の専任配置が必要な金額の見直し【施行令第27条】
   請負代金額下限を従前2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)を3,500万円
  (建築一式工事の場合は7,000万円)に改正

■建設業法施行規則の一部改正

「建設業法」の改正に伴い、「建設業法施行規則」が改正された(平成27年4月1日施行)。その主なものを示す。
 @ 一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し【規則第7条の3】
  ア。「職業能力開発促進法」による技能検定のうち、型枠施工の試験に合格した者等を大工工事業の主任技術者の要件に追加した。
  イ。「職業能力開発促進法」による技能検定のうち、建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者等を管工事業の主任技術者の要件に追加した。
A 施工体制台帳の記載事項等の見直し【規則第14条の2、第14条の4】
 ア。「人契法」の改正により、公共工事について施工体制台帳の作成範囲が拡大し、一般建設業者も作成主体となることに伴い、施工体制台帳の記載事項として、元請である建設業者が置く主任技術者の氏名等を追加した。
 イ。建設分野における外国人材の活用を図るための緊急措置の導入に伴い、施工体制台帳の記載事項及び再下請通知を行うべき事項として、外国人建設就労者の従事の有無及び外国人技能実習生の従事の有無を追加した。


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